2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
消費者庁におきましても、都道府県等及び関係省庁と連携をしながら、都道府県等が把握する事故情報の質及び量の充実に向けて、通知制度の徹底等を図っていきたいというふうに考えてございます。
消費者庁におきましても、都道府県等及び関係省庁と連携をしながら、都道府県等が把握する事故情報の質及び量の充実に向けて、通知制度の徹底等を図っていきたいというふうに考えてございます。
今般の勧告の趣旨も踏まえまして、消費者庁といたしましては、保健所を所管する厚生労働省等につきまして、通知制度の周知に関する依頼を既に行っております。この中には、どのようなルートで通知をするかということも含めて確認をすることを依頼させていただいているところでございます。
そこで、この原因につきましては、まず通知制度を知らなかったというような回答も多かったことから、消費者庁に対して、通知制度の周知徹底を図るとともに、現行制度の見直しを含め、より有効な運用のための取組方策について検討することを勧告しております。 また、保健所で健康被害などの相談について受けた場合に、実際に事実確認を行っていない事例が見られました。
ただいま委員から御指摘ありましたとおり、平成二十八年の四月に策定されました現行の第三次基本計画、これは、法務省といたしましては、法テラスにおける各種の犯罪被害者支援でありますとかあるいは被害者への通知制度、こういったことについて情報の保護を図りながらしっかりと取り組んでいるところでございますが、現行の計画は令和二年度末までということの計画期間としているところでございますので、今まさに現在も、被害者の
検察当局におきましては、捜査への影響等を勘案しつつ、刑事手続の各段階において被害者の方々に対する情報提供を行っておりまして、先ほどもお答えしたように、処分の理由の説明をしているほか、被害者等通知制度に基づきまして、犯罪被害者等で通知を希望する方に対しましては、事件の処理結果、公判期日などを通知しているものと承知しております。
また、乗合バスの新規参入に係る地方公共団体への通知制度を創設し、地域公共交通サービスの維持確保に向けた議論を深めていただくこととしております。
また、乗合バスの新規参入に係る地方公共団体への通知制度を創設し、地域公共交通サービスの維持確保に向けた議論を深めていただくこととしております。
また、乗り合いバスの新規参入に係る地方公共団体への通知制度を創設し、地域公共交通サービスの維持、確保に向けた議論を深めていただくこととしております。
また、乗合バスの新規参入に係る地方公共団体への通知制度を創設し、地域公共交通サービスの維持、確保に向けた議論を深めていただくこととしております。
その中で一つ、きょう伺っておきたいのが、不起訴になったとき、これは刑事局長に伺いますが、被害者等通知制度というものがあって、被害者等から通知制度の申入れがあれば、いろいろな日程だとか結果をお知らせする。その中に、不起訴裁定の主文、不起訴裁定の理由の骨子、こういうことも説明するよという通知制度、十一年から始まっていると聞いております。
○小山政府参考人 今、議員から御指摘のありました被害者等通知制度でございます。 こちらは、検察官等が被害者等の取調べ等を実施したときに、被害者等に通知の希望の有無を確認いたしまして、希望する方には通知を実施することとしております。
○樽見政府参考人 御指摘の通知制度の試行的運用の結果ということで申し上げます。 平成三十年一月から五月までに市町村から地方入国管理局へ通知をした件数は二件ということでございます。これについて、地方入国管理局において在留資格の取消しがどうだったのかということでいうと、在留資格の取消しは行われなかったというふうに市町村から報告を受けております。
御指摘の通知制度につきましては、国民健康保険の資格管理、適正化のため、厚生労働省から法務省への要請をいただき、運用しているところでございます。
○樽見政府参考人 通知制度でございますけれども、この通知制度につきましては、国民健康保険制度は、国内に住所を有する人を適用対象としておって、外国人についても、適正な在留資格を持って住所を有しておれば原則として国保の被保険者になるという制度でございます。
なのに、次にされたことというのは、一枚おめくりいただいて、今度は、このような形で自治体に、「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の試行的運用について」ということで、窓口で今度調べなさいよということを、文書を発出されたわけです。 この文書を発出された根拠はどこにあるんですか。
在留外国人の国民健康保険の不適正事案通知制度についてお伺いしたいと思います。 配付資料を一枚おめくりください。 「全数調査 高額な医療サービスを受けている在留外国人について」ということで調査されておりますけれども、まず、一つ私は不思議に思ったんですが、この配付資料に、きのういただいた私の資料と事前に私が手に入れていた資料で違うところがあります。
ちなみに、今、その隼君のことが起こって以降、被害者等の通知制度というのができているんです。そして、警察においても同様に、被害者連絡制度というのもできている。これは、まさに被害者の立場に立って、そして、もちろん逮捕されたというのは報道されますからね、なぜ逮捕されなかったのか、不起訴だったのか、これは一生しょって生きていくんですよ。
この通知の仕組みも、ですから私は、捜査官が通知するのを忘れちゃった、あるいはもっと悪意に考えれば、どうも違法、濫用に及ぶ傍受をしちゃったから、なるべくそれがばれないようにと思って意図的にというようなことも考え得ることは考えられるわけでして、だから、そういう場合にチェックもないまま通用しちゃうと結局更にルーズになっていくんだなというふうに思うわけでありまして、まさにその通知制度があるから濫用の防止に機能
しかも、通知が行かないということを、やっている本人あるいはやっている本人のそのチームが通知するんですから、濫用していればこんな通知は、この今の傍受しているこれについては相手方に通知しなくていいんだということは分かっているわけだから、やはりこれまで法務大臣が答えたように、濫用による傍受をすれば、通知制度というものがあるから、いずれ傍受された事実を知って原記録を確認すれば、立ち所に不正、違法な傍受があったとすれば
通知がないんだから、傍受された人は傍受されたことも知らないし、当然、原記録が裁判所にあるが、それを確認するすべもないということになるわけですから、結局、通知制度は機能しないのではないかと、こういう観点から質問させていただいたわけでございます。
そして、登録型本人通知制度についてのお話がございましたので、このことについてお答えをさせていただきたいと存じます。
それと同時に、差別につながる戸籍を第三者が取得をして、それで様々な就職差別、結婚差別などにも利用されるという事例が今でもありますから、例えば、二〇〇九年六月に大阪狭山市で始めたことなんですが、登録型本人通知制度、つまり、登録をしておけば、誰か第三者が戸籍謄本などを取得した場合には本人に通知が行く、誰が取ったのかというような通知が行くというような、そういう制度が全国に今広がりつつありますけれども、やはりこれを
ただいま示した通知制度の欠陥を含め、濫用防止策の充実についてどのように検討してきたのか、そして今後どのように取り組む方針であるのか、法務大臣に説明を求めます。 現行法では、濫用防止の観点から、傍受の際には通信事業者の立会いが義務付けられています。しかし、本改正案では、新たな傍受装置の導入により、捜査機関施設において通信事業者の立会いをなくして行うことができることと改められています。
具体的に申し上げますと、第一次犯罪被害者等基本計画に基づくものといたしましては、仮釈放等の審理において犯罪被害者等の意見等を聴取する制度や、保護観察所が犯罪被害者等から心情等を聴取し、これを保護観察対象者に伝達する制度の創設、また被害者等通知制度の拡充、さらには被害者参加制度や被害者参加人のための国選弁護制度の創設などを行っております。
〇七年に戸籍法が改正され、八年に施行されましたけれども、本人通知制度、あるいは申請書の本人開示ということも議論になったと聞いておりますが、これはなぜ改正の中に入れられなかったのでしょうか。副大臣、お答えください。
そこで、先般の、少年法改正やっていただきましたが、それもある意味で犯罪被害者の心情にも配慮した対応ができるようにということであったと存じますが、これまで、例えば被害者等通知制度とかあるいは刑事裁判への被害者参加制度、こういったものを始め様々な整備を行ってきたんですが、去年の通常国会で御審議いただいて作っていただいた被害者参加人に対する旅費等の支給あるいは被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件緩和
法務省においては、これまで、被害者等通知制度を初めとしてさまざまな制度の整備に努めてきたところでございまして、少年事件との関係で例を挙げて申し上げれば、一つは、少年審判の傍聴制度、これは一定の重大事件について犯罪被害者等が少年審判を傍聴することができるというものでございます。